司法書士による債務整理
司法書士は、平成15年4月1日の司法書士法改正により、債務整理を行なうことができるようになりました。
簡易裁判所訴訟代理関係の業務を行なうための、法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所の事物管轄範囲内での業務に限り、弁護士と同じように債務整理を行なうことができます。
司法書士による債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のの4種類があります。
司法書士が弁護士とほぼ同等の事件を扱う事ができるのは、簡易裁判所に限られています。地方裁判所での訴訟代理権は弁護士にのみ与えられています。
債務整理は多重債務で借金返済が困難な場合や返済不能な場合に利用しますが、利用する際には経験豊富で債務整理のことに詳しい司法書士に相談しましょう。
司法書士の相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が死亡し相続が開始した場合、相続人名義に所有権移転登記を申請することです。相続登記には、期間や期限は決められていませんし、登記する義務もありませんが、登記簿上の所有者は死亡していますので、相続人が相続した不動産を売ることはできません。
また、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。登記を長い期間放置しておくと相続権のある人が増えてきますので、遺産分割協議が難しくなり、登記の際に必要な書類も多くなってしまいます。
相続登記は自分でもできますが、書類収集や書類作成などには、専門的知識が必要となり、時間がかります。そのため、自分で出来ない人から司法書士が依頼を受けます。司法書士が代わって手続きをすることにより、迅速、確実に相続登記申請をすることができます。